駄菓子屋さんもHACCPの対象になるのか?
食品衛生法など一部を改正する法律が2018年6月1日に公布され、広域的な食中毒事案への対応強化や事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備など他にもいくつかの措置を講じる必要が出て来ました。これらの措置のポイントになるのはCodexで、国連のWHOとFAO、両者合同の食品規格委員会が定めている国際基準に対して本格的に準拠する必要があり、全ての食品事業者は衛生管理計画を作成することが求められています。これはHACCPの義務化に対する解説になるのですが、HACCPは全ての食品事業者が対象になっているけれども自分のお店は例外になるのだろうか、このような疑問を抱く駄菓子屋店もあるのではないでしょうか。食品事業者は、営業許可を得て工場で食品の加工や飲食店などで調理を行う、スーパーの中にあるお惣菜やお弁当の製造販売を行っています。
いずれも要許可業種に相当する者ですが、駄菓子屋さんなどの場合は届け出対象外の業種に分類が行われていることからもHACCPの対象から外れるので義務そのものが存在するわけではありません。なお、駄菓子店の中には容器包装されたものだけでなく、ばら売りなどで子供たちがケースの中から素肌の状態のお菓子を直接素手で取り買うものもあるので衛生的な面においてはこのような販売の仕方は工夫が必要になりますし、駄菓子店でたこ焼きなどの調理を行う場合はお店の業種が駄菓子店でも調理を行うことからもHACCPは導入が必要です。
コメントを残す